大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和49(し)33 決定

右の者に対する窃盗被告事件について、昭和四九年二月二五日福岡高等裁判所那

覇支部がした勾留取消請求却下決定に対する異議申立棄却決定に対し、弁護人から

特別抗告の申立があつたが、右事件については、昭和四九年三月一一日同裁判所の

控訴棄却(未決勾留日数中三〇日算入)の判決があり、同判決は既に確定し被告人

に対する勾留はその効力を失つているので、本件特別抗告はその利益がなく不適法

である。

よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件抗告を棄却する。

昭和四九年四月四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 林 益 三

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

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